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酒類販売業免許 動画解説

必見‼️酒販免許の申請 条件とは

お客様の声(動画)

お客様の声掲載

お客様の声: ワインバー葉隠様(2階ワインショップ葉隠 酒販免許取得)

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酒販免許を取得されました。ワインバー葉隠(2階ワインショップ葉隠)代表者 槇田貴久様
豊島区池袋の店舗

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お客様の声: 通信販売酒類小売業免許取得

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酒販免許を取得されました。ワインバー葉隠(2階ワインショップ葉隠)代表者 槇田貴久様から頂きました。お客様の声の掲載
豊島区池袋の店舗

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お客様の声:(株)ワイ•ケイ・オー様

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酒販免許(一般酒類小売業及び輸出酒類卸売業免許)を取得されました。株式会社ワイ•ケイ•オー様
六本木の店舗

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お客様の声: ワインドロップ 様

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酒販免許取得されたワインドロップ様

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お客様の声: 代表者様:金子洋輔様

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酒販免許取得されたお客様の声: 個人様で通販免許取得

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お客様の声(N.H株式会社 ご担当者:H.C様)

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酒販免許取得されたお客様の声: 法人様で一般酒類小売業免許取得

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酒類販売業免許申請

お酒の販売を始めたい

酒販免許の許可が必要となります。

昨年(2019年)申請許可率100%の酒販免許申請の専門家が、個人様、法人様の酒販免許取得、お酒の小売やインターネット販売、輸出卸し、輸入卸しなどの免許取得を完全サポートをさせて頂きます。

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酒類販売業免許申請代行

酒類販売業免許免許申請の取得の実績豊富な行政書士が、酒販ビジネスを始める為の免許取得をサポート致します。

当事務所では、開業当初から酒販免許の申請を業務としています。そして、毎日のように酒販免許の申請相談の問い合わせがかかってきます。

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お酒の販売をする場合には、酒類販売業免許が必須となります。しかし、初めての方が申請するには書類の量も多く、内容も煩雑なため非常に困難です。酒類販売業免許を専門としている行政書士であれば年間に100件以上の申請を行っている為安心して任せる事ができます。

行政書士南青山アーム法務事務所では、これまでに許可となってきた実績と経験から皆さまの酒販免許の取得をサポート致します。

 

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酒類販売業免許のご予約はコチラ@酒販免許

行政書士南青山アーム法務事務所では、酒販免許取得をお考えの方へ無料相談を行なっております。下記をクリックしてお電話または、メールフォームからご予約、お問合せ下さい。お待ちしております。

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酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

必見‼️酒販免許の申請 条件とは
絶対取得する‼️酒販免許取得で酒販業開業
酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

お酒の販売をするには酒類販売業免許の取得が必要です。

酒販免許取得率100%

行政書士南青山アーム法務事務所では、開業当初より酒類販売業免許の申請代行のサポートをさせていただいております。当事務所にご依頼頂いた申請について免許取得100%(2022年6月現在)が付与されております。

酒販免許申請についてお困りの場合には、当事務所の無料相談からお問い合わせ下さい。皆様の免許が付与となるように誠心誠意対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

お酒の販売業を行うには?

酒類の販売業を始めようとする場合には、酒税法に基づき、お酒を販売する販売場ごとにその販売場の所在地の管轄の税務署長から免許を受ける必要があります。※お酒を販売する販売場ごとの為、本店で受けていても支店で酒類の販売業を行う場合には支店の所在地の税務署長から新たに酒販免許の交付を受ける必要があると言う事になります。

罰則として、酒販免許(酒類販売業免許)を受けずに酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役又は、50万円以下の罰則に処せられる事になります。 

酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

酒販免許申請の要件

酒類販売業免許を取得するには、下記の4つの免許要件(条件)を全て満たしている必要があります。

  1. 酒販免許の人的要件
  2. 酒販免許の場所的要件
  3. 酒販免許の経営基礎要件
  4. 酒販免許の受給調整要件

酒販免許の取得を希望している個人様、法人様もサポート

昨年(2021年)末時点で酒販免許申請許可率100%の行政書士が、酒類販売業免許申請の完全代行サポートをさせて頂きます。

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酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

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必見‼️酒販免許の申請 条件とほ?
絶対取得出来る‼️酒販免許を取得

酒販免許申請の代行は、北海道から沖縄県まで全国対応

東京都を中心に全国対応可能

酒販免許申請の申請代行依頼は東京都内や東京近郊県である神奈川県、埼玉県、千葉県等が特に多いですが、酒販免許申請の代行は北海道から沖縄県まで日本全国に対応可能であり、他府県からのご依頼も多数頂いたてあります。当事務所は東京都港区南青山にあります。

東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城からの酒販免許申請代行のご依頼が特に多い事務所ですが、他府県からの依頼も多く北海道や栃木、静岡、京都、兵庫、九州、仙台等からの酒販免許申請ご依頼も多数頂いております。

遠方の場合にはメールや電話、zoom等でのご相談、対応が可能となっております。遠方への申請手続きも全て当事務所で対応可能となっておりますのでお気軽にご相談下さい。

まずは、当事務所に問い合わせから

酒販免許申請の中で行政書士南青山アーム法務事務所で特に多い酒販免許申請代行の依頼業務

酒税法検索参照

酒販免許の区分

小売(酒類小売業免許の区分)

国税庁ホームページ参照

一般酒類小売業免許申請

行政書士南青山アーム法務事務所では、毎日のようにお酒の販売業免許申請代行についての問い合わせがありますが、一般小売免許の問い合わせで多いのは酒屋や買取販売店、飲食店、ホテル、複合施設でのお酒の販売などがとても多いです。

一般酒類小売業免許の手引き

国税庁ホームページ
通信販売酒類小売業免許申請

お酒のネット販売(インターネット販売等)をするなら酒類販売業免許の中でも、通信販売酒類小売業免許を申請する必要があります。

通信販売酒類小売業免許の手引き

国税庁ホームページ

卸売(酒類卸売業免許の区分)

輸出酒類卸売業免許申請

輸出酒類卸売業免許は、海外にお酒を卸売する場合の酒販免許です。その為、対象となる販売相手は海外の酒販小売業者や酒販卸売業者となります。海外の一般消費者等に販売する場合には通信販売酒類小売業免許で大丈夫です。但し、海外にお酒を販売する場合には、一般消費者や飲食店等が相手でも輸出酒類卸売業免許を持っていた方が、販売をしていくについてよい場合もあります。

輸出酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(国内の)仕入れ先と海外での販売先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメです。相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があるのです。当事務所に酒販免許申請代行のご相談にいらした際には、まだ相手先が決まっってないという事も多いのですが、その場合は申請書類の準備と並行して探す方が多いです。

酒類卸売業免許申請の手引き

国税庁ホームページ
輸入酒類卸売業免許申請

輸入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入して卸売する場合のお酒の販売免許です。その為、対象となる仕入れ相手は海外となります。輸出とは逆ですね。輸入酒類卸売業免許の取得で必ず必要となるのが、相手先(海外の)仕入れ先と国内での販売先を見つけておくことです。ただ見つけておくだけではダメです。相手から酒販免許を取得したら取引しますよ、という同意書をもらう必要があるのです。当事務所に酒販免許申請代行のご相談にいらした際には、まだ相手先が決まっってないという事も多いのですが、その場合は申請書類の準備と並行して探す方も多いですね。

酒類卸売業免許申請の手引き

国税庁ホームページ
洋酒卸売業免許申請
店頭販売酒類卸売業免許申請
ビール卸売業免許申請
全酒類卸売業免許申請

その他の酒販免許区分

酒販免許申請の代行で行政書士南青山アーム法務事務所が選ばれる理由

酒販免許申請専門家行政書士

酒販免許申請代行の専門家が、皆様の酒販業界への参入をサポート致します。今までの最短申請は即日申請。酒販免許の申請をお考えの方は、先ずは、無料相談、問い合わせからご利用ください。ご連絡お待ちしております。

酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

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  • 酒類販売業免許申請代行の年間相談件数300件以上の実績
  • 昨年(令和3年)の酒販免許申請許可率100%の実績
  • 取得難易度が高い、飲食店の酒販免許取得も多数の実績があります。
  • 万が一の取得不可時全額返金保障制度有り
  • 税務署事前相談から申請書作成や動機書作成、事業計画書等作成、申請書類の提出、提出後の税務署対応まで酒販免許申請代行を完全サポート
  • 酒販免許の申請は、東京都を中心に埼玉県や神奈川県、千葉県のご依頼が多いですが、最近では北海道や九州、京都、大阪などからのご依頼も多くなってます。当事務所では酒販免許の対応を全国対応しています。
  • 今までの最短申請は即日で申請提出
  • 日本人経営者の他、外国人経営者の場合の酒販免許の経験も多い(入管法にも精通している為、外国人経営者の場合の特殊な申請にも対応)

酒販免許申請した直近の酒販免許交付(許可)実績一覧(一部抜粋)

お酒の販売免許の種類酒販の業種酒販免許申請ご依頼者様の名称又は名前酒販免許取得地域酒販免許の交付結果法人、個人の別
酒販免許輸出酒類販卸売業免許中国等へのお酒の輸出卸売販売株式会社W大阪⭕️法人
酒販免許輸出酒類販卸売業免許中国等へのお酒の輸出卸売販売T.K株式会社⭕️法人
酒販免許輸出卸免許香港等へお酒の輸出卸売ネクター株式会社八王子市⭕️法人
酒販免許通販免許ECサイト販売合同会社F商店⭕️法人
酒販免許酒販通販免許ECサイト販売 N様隅田区⭕️個人
酒販免許輸入酒類卸売業免許酒販免許(株)F世田谷区⭕️法人
酒販免許酒販免許
通販小売
酒販店、酒販のECサイト販売minimalmaat自由が丘⭕️法人
酒販免許酒販場所移転酒販のECサイト販売R.F東京都江東区⭕️法人
酒販免許輸出酒類卸売業免許及び小売免許酒販卸、酒販小売A株式会社千葉県成田市⭕️法人
酒販免許通信販売酒類小売業免許酒販のECサイト販売O.M様東京都⭕️個人
酒販免許一般酒類小売業免許酒販店Y.Y様東京都八王子市⭕️個人
酒販免許一般酒類小売業免許飲食店兼業での酒販免許の取得居酒屋K神奈川県相模原市⭕️個人
酒販免許一般酒類及び通信販売酒類小売業免許お酒のインターネット販売及び小売販売M.M様熊本県熊本市(九州)⭕️個人
酒販免許輸出・輸入卸売業免許輸出及び輸入の卸売業株式会社S.S東京都足立区⭕️法人
酒販免許通信販売酒類小売業免許インターネット、ECでのお酒の販売ワインドロップ 金子洋輔 様東京都⭕️個人
酒販免許通信販売酒類小売業免許お酒のインターネット販売T.Y様港区⭕️個人
酒販免許移転許可申請販売場所の移転S.K様埼玉〜東京へ移転⭕️ 個人
酒販免許輸出卸売業免許及び、一般酒類小売業免許法人での中国への卸売販売及び、日本国内での店頭小売販売(株)ワイ•ケイ•オー様港区六本木⭕️ 法人申請
酒販免許一般酒類小売業免許弁当販売店での酒販免許取得K様東京都隅田区⭕️個人店申請
酒販免許一般酒類小売業免許飲食店兼業で酒販免許取得Y様港区新橋⭕️個人申請
酒販免許通信販売酒類小売業免許バー経営兼業での酒販免許取得ワインショップ葉隠 槇田様(ワインバー葉隠)豊島区池袋⭕️個人申請
酒販免許一般酒類及び、通信販売酒類小売業免許肉の小売店での酒販免許取得(株)N
店舗S・F様
港区麻布十番⭕️法人申請
酒販免許通信販売酒類小売業免許個人での開業K様東京都港区⭕️個人申請
酒販免許一般及び通信販売酒類小売業免許法人での開業(株)A.P様茨城県⭕️法人申請
酒販免許一般酒類小売業免許飲食店兼業での酒販免許申請(株)S.S様東京都新宿区⭕️法人申請
酒販免許一般酒類小売業免許飲食店兼業での酒販免許申請(株)
K.P様
京都⭕️法人申請
酒販免許一般酒類及び、通販免許飲食店経営(個人経営)、兼業での申請(株)N東京都港区⭕️法人申請
酒販免許一般酒類及び、通販免許飲食店経営(個人経営)の兼業での申請N様東京都目黒区⭕️個人申請
酒販免許料飲店期限付酒類小売業個人事業主(飲食店)バーR東京都港区⭕️個人申請
酒販免許通販酒小売個人事業主N.M様東京都品川区⭕️個人申請
酒販免許通販酒小売
及び
古物商許可の申請
個人 買取販売A様東京都墨田区⭕️個人申請
酒販免許一般酒小売ホテル東京都港区⭕️法人申請
酒販免許通販酒小売個人H.N様東京都豊島区⭕️個人申請
酒販免許一般酒小売ホテル東京都⭕️法人申請
酒販免許一般小売複合施設内小売販売店(2店舗同時申請)Nホールディングス株式会社東京都渋谷区⭕️法人申請
酒販免許通販酒小売買取販売M.A様東京都⭕️個人申請
酒販免許輸出卸・通販免許総合メーカー(株)T商事神奈川県⭕️法人申請
酒販免許通販小売ECサイト運営株式会社N東京都⭕️個人申請
酒販免許洋酒卸売商社(株)T東京都⭕️法人申請
酒販免許通販小売リサイクルショップ(株)A東京都⭕️個人申請
酒販免許一般小売飲食店(株)S.B京都府⭕️法人申請
酒販免許通販小売個人ECサイト運営M.M九州⭕️個人申請
酒販免許一般酒類小売業免許宅配ピザ屋M.A様東京都隅田区⭕️個人店申請
酒販免許輸出/輸入/通販商社(中国人経営者)T商事株式会社
K.I様
横浜⭕️法人申請

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酒類販売業免許取得 専門家 行政書士 【 取得出来る‼️ お酒の販売免許】 酒販免許 行政書士-お酒 免許 行政書士

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お酒の販売免許 を取得希望の方で以下に該当する方は、当事務所をご利用頂けます。

  • そもそも、酒販免許申請の要件を満たしているのかどうか不安だ。
  • 自分で酒販免許申請をやってみようとしたが、内容が煩雑で難しくて諦めてしまったので、今回は酒販免許申請代行の専門家行政書士に頼みたい。
  • 色々酒販免許申請について調べてみたらが物凄く大変そうだと思ったので酒販免許申請の代行専門家である行政書士に頼みたい。
  • 自分で酒販免許申請の作成をやってみたが、何度も作成し直しと言われ税務署に行くばかりでなかなか進まない。
  • 酒類販売業免許申請の必要書類がよくわからない。
  • 忙しくて、自分でやる時間が無く時間ばかりかかって進まないので酒販免許申請代行の専門家である専門の行政書士に任せたい。
  • 確実に酒販免許を取得したいので、酒販免許の専門家行政書士に頼みたい。
  • 近くにお酒の免許について詳しい酒販免許を専門としている行政書士がいない(行政書士南青山アーム法務事務所は酒販免許申請代行について全国対応可能です)
  • 外国人経営者(永住者や日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、経営管理ビザ等)なので、入管法にも精通しており、酒販免許にも精通している酒販免許専門家行政書士にお願いしたくて探している。(行政書士南青山アーム法務事務所は酒販免許申請代行と国際法務として外国人入国管理局申請取次業務の2業務のみに特化している行政書士事務所となります。)

行政書士南青山アーム法務事務所では、お酒の販売をお考えの方(酒販免許申請)の無料相談を行なっております。

まずは酒販免許申請でお困りの企業の代表者様や担当者様、個人様は無料相談の問い合わせメールフォーム又は、お電話でご連絡下さい。お待ちしております。

地域は問いません。東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県など関東でのご依頼が特に多い事務所ではありますが、近くに酒販免許に詳しい行政書士が居ないという事で日本全国からご依頼を頂いております。北海道から沖縄まで対応可能。

最近でも九州や京都、大阪、北海道など遠方地域からのご依頼も多く頂いております。

まずは、お電話又はメールフォームよりご相談お待ちしております。

必見‼️酒販免許の申請 条件とは
-お酒の販売免許の取得条件
絶対取得する‼️酒販免許取得で酒販業開業-お酒の販売免許を申請する

酒販免許申請について、当事務所では日本全国対応OK

東京都や埼玉県、千葉県、神奈川県は勿論の事、お近くに酒販免許を専門としている行政書士がいないと困っている遠方の地域の方もご相談下さい。

行政書士南青山アーム法務事務所では、お酒の販売業免許について日本全国に対応をしております。

遠方の場合は、電話やメール、オンラインzoomでの対応でも可能となりますので大丈夫です。酒販免許書類作成から税務署への酒類販売申請書類提出まで全てお任せください。

オンラインzoom面談にも対応

zoomでの酒販免許申請についての面談も対応しております。

まずはお電話やメールフォームからご相談ください。

行政書士南青山アーム法務事務所てわご依頼頂いている酒販免許の申請は東京都を中心に埼玉県や神奈川県、千葉県のご依頼が非常に多いのですが、近隣に酒販免許に詳しい専門家がいないとの事で最近では北海道や九州、京都、仙台、大阪などの遠方からのご依頼も多く頂いております。

行政書士南青山アーム法務事務所では酒販免許の申請代行を全国対応していますので、まずは、お電話又はメールフォームからご予約、問い合わせ下さい。

酒販免許申請をお考えの法人様、個人様からのご相談をお待ちしております。

事前相談なら休日や遅い時間帯も対応可03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [無料相談フォームは24時間対応]

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酒販免許Q&A

酒販免許に詳しい行政書士が近くにいないのですか、他府県(遠方)でも対応してもらえますか?

はい、対応可能です。酒販免許の申請について東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県を中心としてご依頼を特に多く頂いておりますが、他府県からのご依頼も多数頂いています。今までにも北海道や九州、京都、大阪などからも依頼を頂いております。他府県の場合でも追加料金は頂きません、全て電話とメール、場合によってはzoomでの面談で対応する事が出来ますし、申請書類の提出も代行する事が可能です。たまに、他府県の場合は交通費及び日当を請求する事務所もありますが、必要有りません。行政書士南青山アーム法務事務所には、他府県で近くに酒販免許に詳しい専門家が居なくて困っている方からのご依頼も多数扱っています。酒販免許を取得したいと思ったら、まずは電話又は、問い合わせフォームよりご連絡下さい。

酒販免許を取得できない可能性はありますか?

ご相談頂く中で、「自分で申請したのですが酒販免許取得不可となってしまいました。再申請をお願い致します。」というご依頼もよくあります。

行政書士南青山アーム法務事務所では、これまで、令和3年末まで含めて当事務所にご依頼頂いた申請は全て100%免許取得となっております。まずは、申請要件を満たしているかどうかの判断を致します。

お酒の販売実務経験が無いのですが、酒販免許を取得する事は可能でしょうか?

取得する免許区分にもよりますが、一般的に取得希望の多い一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許等は経験が無くても取得出来る可能性があります。もちろん、酒販経験がある方が当然良いです。ない場合には、酒販管理者研修を受けた事で最低限の要件を備えているとみなして申請することは可能です。(この様な場合は、酒販免許の専門家に相談する事を推奨致します。)

しかし、その他の酒販免許区分に関しては、最低でも3年以上又は、10年以上の経験が実質的にないと取得が出来ない場合が多いです。その為、先ずは一般小売業や通信販売小売業、輸出卸、輸入卸等の酒販免許を取得し経験を積んでからステップアップとして他の酒販免許取得に挑戦するのがいいと思います。

外国人経営者です。お酒の販売業を行いたいので酒販免許を取りたいのですが可能でしょうか?

外国人の方が酒販免許を取得する場合は、「経営・管理ビザ」や「永住者」「日本人の配偶者ビザ」「定住者」の在留資格であれば可能です。「家族滞在」や「就労ビザ」などの様に経営する事が出来ないビザもありますので、この点には注意が必要です。現在就労ビザや留学ビザの方で経営管理ビザに変更予定の場合で、状況によってはビザ変更の前に酒販免許の申請する必要がある場合も出てきますので注意も必要です。また、書類作成上も通常とは違う書類が必要となる場合があるため入管法と酒販免許の両方に精通している専門家(行政書士)に依頼する事を推奨致します。※行政書士南青山アーム法務事務所は酒販免許と入国管理局申請取次業務の2業務に特化、精通しており、業務を行なっております。

外国人ビザ在留資格専門サイト

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直通携帯番号は、酒販免許担当者に直接かかります

万が一にも取得不可となった場合の全額返金保障制度あり

行政書士南青山アーム法務事務所の免許取得は100%(2022年6月時点)となっております。実績と経験があるからこそ行える保障制度です。

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そもそものお酒の販売についてのお話

まず、お酒の免許を取得する為に理解さえおくべき事を記載します。

飲食店でのお酒のていきあと酒屋などの酒販小売店との違いって何?

飲食店でお酒を提供するのと、酒販小売店(酒屋やコンビニ、ディスカウント店等)でお酒を販売するのとでは違いがあります。酒販免許の申請サポートをしている中でこの点についてのご質問をされる方も多数いらっしゃいます。酒販小売店の場合は酒販免許を取得する必要があります。

では、飲食店と酒販では、どの様な違いがあるのでしょうか?

飲食店の場合は、原則としてお酒を開栓して提供しており、その場で飲む事が前提となります。余ったお酒も持ち帰る事は原則として不可です。お酒をテイクアウトは出来ないという事になりますね。

しかし、酒販小売店の場合には、開栓せずにそのまま販売してお客様が持ち帰るのが通常となります。

この様に、飲食店での開栓しての提供の場合には、飲食店を開業する際に取得する飲食店営業許可を保健所で取得する事になり、この飲食店営業許可の範囲内で開栓したお酒を提供(店内飲食として)する事ができるのです。

一方、お酒を小売販売する場合(未開栓の状態のお酒をボトルや瓶のまま販売)には、飲食店営業許可では販売出来ません。酒販免許を取得する必要があります。

この様に、飲食店と酒販店では販売方法も、免許も違うのです。

お酒の免許を、取り敢えず取得だけしておきたいはダメ?

酒販免許取得のご相談を日々受けていると、取り敢えず酒販免許だけ取得しておきたいという方がたまにいらっしゃいます。(いつかは、やりたいと思うので免許だけ取得したい)という事です。これでは免許を取得する事は出来ません。

なぜなら、申請書類自体にも何処から仕入れて何処に販売するのか詳細を具体的に記載する必要があり、実際に酒販業を始める為に動き始めている必要があるからです。せめて、どの様なお酒を扱う予定で、何処から仕入れて何処に販売するのかを決めておかないと申請自体ができないのです。

酒販免許を取得する為の要件

酒販免許の取得をする為には、管轄の税務署に書類を提出します。そして、その地域の酒税担当官が酒販免許申請書類をチェックし、問題無ければ税務署長が決済します。飲食店兼業などの場合は、一度国税に上がり、再度税務署に戻り税務署長が決済するという流れとなります。その為、飲食店兼業の場合には、審査期間が余計にかかります。

免許要件は、大きく4つに分けられています。

となります。

要件とは、簡単に言うと酒販免許を取得する為の最低限の条件という事なのですが、この要件をクリア出来ていないと酒販免許を取得する事は出来ないという事になります。

酒販免許の人的要件

酒販免許を取得す、税金等についてキチンとしておく必要があります。税金の滞納や処分を受けていない事が必要です。また、各種法令に違反していない事(違反していても一定なら期間を経過していれば大丈夫)も必要となります。大抵の方は、税金の滞納の部分を気をつけていただく事となります。税金の猶予や免除を受けている場合でもダメとなる場合がありますので注意して下さい。

酒販免許の場所的要件

酒販免許を取得する場所が適切な場所であるのかどうかと言う事ですが、住居と一緒の場合は独立した場所を確保できるのか?他の商品がある場合に混在しない状況をつくれるのか?などなど、様々な点を確認する必要があります。

お酒の販売場所とは?

他の酒類製造業や酒屋、飲食店と同一の場所でない事と、お酒の販売場所が区画割や代金決済の独立性、他の営業主体との区分が明確である事となります。

※飲食店と兼業であっても取得出来る可能性は結構ありますので、専門家である行政書士に依頼する事をお勧めします。

お酒の販売場所についての事例

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酒販免許の経営基礎要件

酒類販売業免許を取得する為には、その申請者や法人が、経験や資金面、決算状況などが適正であるのかどうかを見られます。

資金については、法人の場合は、法人の預貯金口座、個人の場合には個人の預貯金口座を見られます。あまりに少ないとダメなのである程度の資金は準備しておく必要があります。この点については、税金の滞納がないかどうかや、銀行の取引停止処分を受けていないかどうかも一緒に見られますので注意が必要となります。

経営や酒販関連のビジネス経験

経営に関する経験や酒販関連の実務経験がどの程度あるのか?という事ですが、酒販管理者研修の受講済みである事と共に総合的に判断されます。そして、どの様にアピールするかという事がとても重要となりますので、ソムリエや利き酒師などの資格や、経験もあると有利ですし、飲食店であっても、お酒を扱っているお店で働いていた事があるのであれば、履歴書には詳しく記載するべきです。この履歴書の記載内容は細かい点まで丁寧にご記載する事はとても重要となります。

過去3事業年度の決算について

直近の決算で繰越損失が資本の額より膨らんでいる場合や、直近の3事業年度全てで資本の20%を超える赤字が出ている場合に当たらない事です。

酒販免許の受給調整要件

お酒の販売や仕入れの状況、販売に際して適正に販売できるか?という事です。

何処から仕入れて何処に販売するのか?どの位の、値段で販売するのか?お酒の管理、保存がキチンとできるのか?などです。

インターネットいわゆるECサイト等を利用しての酒販免許取得について『通信販売酒類小売業免許』

最近では、インターネットを利用してのお酒の販売を考える方が非常に増えています。インターネットで2都道府県以上に販売出来るとなると販路としての拡大も見込める為、メリットが非常に大きい事が理由でもあります。このような2都道府県以上を対象としてお酒を販売したい場合には、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があるのですが、通常の店舗型の小売業(一般酒類小売業免許)とは違い、広範囲に販売出来るメリットがある反面、デメリットとして販売する事が出来る酒類に制限があるのも事実です。

通信販売酒類小売業免許の制限とは?

酒販免許
外国産(輸入酒類)に関して

特に制限はありません。外国産の、輸入酒類は課税移出数量に制限がない為販売できますが、仕入れ先は決めておく必要があります。

酒販免許
国産のお酒に関しては、

制限があります。

通販免許の場合に酒販免許を取得する場合、国産のお酒について販売したい場合には、販売を考えているお酒の出荷の量(課税移出数量)が、3000kl 未満のメーカーのお酒である必要があります。その為、国内某有名大手メーカーは販売出来ません。3000kl とは大手メーカーと考えればほぼ大丈夫でしょう。

酒販免許
通販免許で販売出来る国内産のお酒は

国内産のお酒を販売するのであれば、中小零細企業の製造するお酒、ワイナリー、蔵、などの製造会社が製造しているお酒であれば販売する事が可能という事になります。ただし、そのお酒が3000kl 未満である事の証明書を酒類の製造会社に作成してもらう必要がありますので、販売したい国内産のお酒がある場合には、証明書をお願いする必要があります。証明書を貰える先が見つからない場合には国内産の販売は難しいという事になります。

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外国人経営者の方が酒販免許取得する場合、輸出酒類卸売業免許が多い?

最近は、外国人経営者の方で酒販免許を取得したいという法人様が当事務所では増えてます。

そもそも、酒販免許を専門としている行政書士自体が少ない事もありますが、更に外国人の在留資格についての入管法についても詳しい行政書士となると非常に少ない事もあり、当事務所には、この様な外国人の酒販免許取得案件は随分とあります。

外国人の方が酒販免許を取得する為には?

当然の事ですが、正規の中長期在留資格が必要となります。経営・管理や永住者、日本人の配偶者、定住者等ですね。家族滞在や通常の技術・人文知識・国際業務や技能などの就労ビザでは開業できませんので注意が必要となります。

中国人経営者の方が酒販免許を取得する場合

酒販免許申請の専門家行政書士

当事務所では、酒類販売業免許の申請をお考えの方が要件を満たしているかどうかをヒアリングし、申請可能であるかどうかの判断をしますので、まずは、ご相談下さい。お電話でも無料相談メールフォームからでも大丈夫です。お待ちしております。

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飲食店でも酒販免許を取得する事ができるのか?

酒販免許を取得したい場合でも、飲食店経営をしている場合には、酒販免許取得の難易度が非常に高くなります。というのも、原則として飲食店営業と酒販免許は同一の場所で不可という事があるからです。

では、飲食店経営している場合は、本当に酒販免許を取得出来ないのか?というと、取得が可能な場合は結構あります。ただ、書類作成が通常以上に難しいという事です。

問題と、なるのは、

  • 酒販免許の条件をクリアできるのかどうか?
  • 酒販店内のレイアウトや独立性、仕分について可能かどうか?
  • 酒販免許申請書類を飲食店経営している場合でも取得できる様に記載できるのか?
  • 酒販免許取得条件をクリア出来る事の立証書類の収集と作成すべき書類を準備出来るかどうか?

となります。

酒販免許の申請は、他の許認可と違い書類作成や必要書類が少し特殊であり、作成する書類が非常に多く煩雑で難しいという事があります。さらに、飲食店兼業となると難しさが更に増します。

飲食店兼業での酒販免許取得の難易度は高くなる?

通常の酒販免許も難易度が高い許認可ですが、飲食店兼業の場合は更に難易度が高くなります。飲食店兼業での酒販免許申請は特に専門家に任せる事を推奨致します。

飲食店兼業での酒販免許取得をお考えの場合は、酒販免許を専門としている経験のある行政書士に相談しましょう。

酒販免許申請専門家

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